大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(ネ)3026号・昭54年(ネ)3019号 判決

本判決の引用する原判決の認定する事実(右付加部分を含む。)によれば、第一審被告中央メッセンヂャー社は形式的にも実質的にも第一審被告松坂屋とは独立した企業で独自の計算と責任において第一審被告松坂屋等が顧客に販売した商品を家庭に配送する仕事を請け負い、第一審被告松坂屋は第一審被告中央メッセンヂャー社の右配送業務について直接的にも間接的にも指揮監督を及ぼしていたものとは認めがたく、右認定のような事実関係のもとにおいては、前記契約書中に第一審原告の主張するような条項が存するという一事をもって、第一審被告松坂屋の第一審被告中央メッセンヂャー社に対する支配関係を認めるのは相当でない。そうすれば、第一審被告松坂屋が本件事故車につき自動車損害賠償保障法三条にいう運行供用者責任を負わなければならない理由はないものというべきである。

(渡辺 鈴木 渡辺)

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